(趣旨)
1.この指針は、岩手医科大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に必要な事項を定めるものである。
(リポジトリ)
2.岩手医科大学(以下「本学」という。)において生産された学術研究成果物は、リポジトリに電子的に保存し、その全文を学内外に無償で公開するものとする。
(管理・運用)
3.リポジトリの管理・運用は岩手医科大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)において行うものとする。
(登録者)
4.リポジトリに学術研究成果等を登録できる者(以下「登録者」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 本学に在籍する者、又は本学の構成員として在籍したことがある者。
(2) 前号以外の者で、附属図書館長(以下「館長」という。)が特に認めたもの。
(登録対象)
5.リポジトリの登録対象となる成果物は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 本学における教育・研究活動又は本学研究者が関与する教育・研究活動により作成されたもの。
(2) 法令上、社会通念上及びセキュリティ上問題が生じないもの。
(登録方法)
6.登録者は、「岩手医科大学リポジトリ登録許諾書」を館長に提出し、認可を受けることにより、リポジトリに成果物を登録することができる。
(登録された学術研究成果等の取扱い)
7.附属図書館は、登録者から提供された成果物について、公開に支障がないと判断したものをリポジトリに恒久的に保存し、無償で公開する。
(著作権の取扱い)
8.成果物の公開にあたっては、著作権について以下のとおり取扱うものとする。
(1)成果物の著作権が登録者のみに帰属している場合、登録者は、館長が前項に掲げる取扱いをすることについて無償で許諾しなければならない。
(2)成果物の著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合、登録者は、前号の許諾をすることについて、あらかじめ他の著作権者の同意を得なければならない。
(3)成果物の著作権が登録者以外に帰属している場合、登録者は、館長が前項に掲げる取扱いをすることについて、著作権者からあらかじめ許諾を得なければならない。
(4)著作権は、成果物がリポジトリに登録された後も著作権者に留保される。
(非公開・削除)
9.館長は、以下の事由がある場合、登録された学術研究成果等を非公開とし、又は削除することができる。
(1)登録者から理由を付して非公開又は削除の申請を受け、その申請が妥当であると判断する場合。
(2)成果物の内容について、館長が不適切と判断する場合。
(免責事項)
10.館長は、成果物の取扱いによって発生した登録者又は著作権者の損害について、一切責任を負わないものとする。
附 則
この指針は、平成25年11月19日から施行し、平成25年9月26日以降に登録された成果物に適用する。